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相続放棄には「熟慮期間」がある|過ぎてしまった場合の対応は?

個人相続 相続税
相続放棄には「熟慮期間」がある|過ぎてしまった場合の対応は?

亡くなった被相続人が借金を抱えていたという場合、残された家族が相続によって借金を背負うことになってしまっては大変です。

このような場合には、「相続放棄」をすることで、借金の相続を回避できます。
ただし、相続放棄には「熟慮期間」と呼ばれる期間制限があるので、これを過ぎてしまわないように早めの対応が必要です。

万が一熟慮期間を過ぎてしまった場合には、一定の手続きを踏むことにより、相続放棄が認められるケースもありますので、税理士にお早めにご相談ください。

この記事では、相続放棄の「熟慮期間」について解説します。

相続放棄をするとどうなる?

ご家族が亡くなって相続が開始した場合、相続人は、「相続をするかどうか」について、以下の3つから選んで意思表示をすることになります。

単純承認相続財産中の財産・債務の両方をすべて相続するという意思表示

 

限定承認相続財産中の財産を相続しつつ、債務は財産の価額の限度でのみ相続するという意思表示

 

相続放棄相続財産中の財産・債務を一切相続しないという意思表示

相続人が相続放棄をすると、当該相続人は、相続財産中の財産・債務を一切相続しないことになります。

そのため相続放棄は、相続財産中に多額の借金が含まれている場合に、相続人が借金の相続を回避するための方法として活用されているのです。

相続放棄の「熟慮期間」とは?

ただし、相続放棄はいつでもできるわけではなく、一定の期間内に行われなければなりません。

民法915条1項本文では、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に相続放棄をしなければならないと定められています。

相続放棄ができるこの3か月の期間を、「熟慮期間」と呼んでいます。

もし相続財産中に借金が含まれていることが分かった場合、熟慮期間内に相続放棄をするかどうかの判断ができるように、税理士などの専門家に相談して早めの対応を取ることが大切です。

相続放棄をするかどうかの判断をするために必要なこと

相続放棄をするメリットがあるのは、基本的には相続財産中の財産よりも借金などの債務の金額が上回っている場合です。

従って、相続放棄をするかどうかの判断を行う際には、財産と債務の金額を比較して、どちらが上回っているのかを確認しなければなりません。

その際、以下の作業を行うことが必要になります。

財産と債務の内容を把握する

相続財産中の財産と債務の金額を比較するには、どのような財産があって、どのくらいの債務があるのかということを正確に把握しなければなりません。

しかし、被相続人の財産状況を相続人が十分に把握しているケースばかりではありません。

中には預金口座や不動産をバラバラに持っていたり、色々なところから借金をしていたりと、相続財産の全貌を把握するのが一苦労という場合もあります。

このような場合には、相続財産の調査に時間がかかる可能性が高いため、相続放棄の熟慮期間との関係では十分に注意が必要です。

必要に応じて財産の価値評価を行う

不動産や非公開会社の株式などが相続財産中に含まれている場合、財産に額面金額が表示されているわけではありませんので、価値の評価を行うことが必要になります。

財産評価の具体的な手法としては、例として不動産の価値評価であれば複数の不動産業者から見積もりを取得する、非公開会社の株式価値の評価であれば会社の財務状況を詳しく調べるなどが考えられます。

これらの財産評価を行うにも、ある程度の期間が必要になるため、相続放棄の熟慮期間に間に合うように迅速な対応が求められます。

熟慮期間が過ぎてしまったらどうなる?

相続放棄の熟慮期間が過ぎてしまった場合、原則として相続放棄が認められなくなってしまいます。

相続財産中に多額の借金がある場合に、相続放棄が認められなくなってしまうと、相続人が借金に苦しむことになってしまいます。

そのため、熟慮期間が過ぎる前に相続放棄をするかどうかの判断が完了できるように、早めに税理士などの専門家に相談することが大切です。

しかし、熟慮期間が過ぎてしまったとしても、例外的に相続放棄が認められるケースがあります。

それは、家庭裁判所により熟慮期間の「伸長」が認められた場合です。

次項では、家庭裁判所による熟慮期間の伸長について解説します。

熟慮期間の「伸長」とは?

相続に関する事情によっては、熟慮期間内に相続放棄をすることが不可能またはきわめて困難であり、相続人に同情の余地があるようなケースも少なくありません。

このような場合には、家庭裁判所に対して請求することにより熟慮期間を伸ばしてもらえることがあります(民法915条1条但し書き)。

熟慮期間の伸長が認められる期間は、具体的な事情によって家庭裁判所が定めることになりますが、おおむね数か月程度となる場合が多いようです。

熟慮期間の伸長が認められる場合とは

熟慮期間の伸長が認められる場合の具体例としては、以下のようなものが挙げられます。

・相続財産があちこちに散在している、財産の規模が非常に大きいなど、相続財産の把握に時間がかかる場合
・不動産や未公開会社の株式など、評価に時間がかかる相続財産がある場合
・熟慮期間が経過した後に、相続人が誰も知らない債務の存在が判明した場合
・相続人が多数である場合

総じて、3か月という短い期間では財産と債務の比較を完了することが困難な場合や、熟慮期間の経過後に相続人が知らなかった事情が判明した場合などに、熟慮期間の伸長が認められる傾向にあります。

こうした事情がある場合には、熟慮期間の伸長が認められるかどうかについて、税理士にご相談いただくことをおすすめいたします。

まとめ

相続財産中の借金が多額に及ぶ場合、3か月の熟慮期間内に相続放棄をするかどうかの判断ができるように、早めに税理士に相談して財産と債務の比較を行いましょう。

万が一熟慮期間が過ぎてしまっても、事情によっては家庭裁判所への請求により、熟慮期間の伸長が認められる場合があります。

 

ジー・エフ税理士法人では、相続に特化した税理士や国税出身OB税理士が在籍しております。

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監修者

統括代表パートナー税理士

勝又 義雅

山田&パートナーズ時代には相続・事業承継をメインとした資産税業務に従事し、上場企業のMBOアドバイザーなど難易度の高い資産税実務を経験。 現在は法人税務を中心として幅広い業務を行っており、税務スキームの検討及び構築・組織再編・グループ法人に関わる税務・富裕層に関連する税務業務やM&A関連業務などを得意分野に持つ。

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