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グループ通算制度導入・申告業務

経験豊富な税理士が企業グループ内での節税対策をご提案

グループ通算制度とは

従来の連結納税制度の問題点(修正事務の煩雑さ、組織再編税制との不整合、租税回避行為の横行)に対応するために連結納税制度に代わる新たな制度として「グループ通算制度」が創設されました。グループ通算制度は2022年4月1日以降開始事業年度から適用され、現在連結納税を導入している企業グループはグループ通算制度に移行するか、単体納税に戻るかを選択する必要があります。

※グループ通算制度は、連結納税制度と同じく選択制のため、法人の任意に委ねられています。

グループ通算制度に移行した背景には、連結納税制度の事務負担が大きいことや、税務調査に多くの時間がかかることが要因として挙げられますが、これによって親会社の事務負担の減少や修正等が見つかってもグループでの再計算が不要になるというメリットが生まれました。
また、連結納税と比較して、制度導入・加入時の時価評価、繰越欠損金の切り捨てが大幅に緩和されたことも制度改正による大きなメリットとなります。

グループ通算制度と連結納税制度の違い

グループ通算制度 連結納税制度
納税単位 各法人が個別で申告・納税 親会社が連結申告・連結納税
修正対応 各法人 グループ全体

連結納税制度との比較

グループ通算制度は連結納税制度と比較して、各論点におけるメリット、デメリットがあります。
例えば、連結納税未導入の企業グループにおいて、親会社に多額の繰越欠損金がある場合には、グループ通算制度施行前に連結納税を導入することにより、親会社の繰越欠損金を企業グループ全体で使用することができます。連結納税導入のステップを踏まずにグループ通算制度を導入した場合には、親会社の繰越欠損金は企業グループ全体で使用することはできません。
このように企業グループのタックスプランニングに大きな影響を与えるため慎重な検討が必要です。

グループ通算制度と連結納税制度の違い

グループ通算制度 連結納税制度
適用範囲 完全支配関係のある内国法人 完全支配関係のある内国法人
電子申告 親法人・各子法人共に義務 親法人のみ義務
納税主体 各法人で例外あり 連結親法人
所得計算・税額計算 各法人個別で計算(一部全体計算あり) グループ全体で計算
損益通算 有(所得・欠損法人で通算額の益金・損金算入) 有(連結所得をグループ全体で計算)
修正申告・更正 他法人への影響遮断(例外あり) グループ全体で再計算
通算税効果 有(損益通算、税額控除) 有(法人税個別帰属額)
申告期限の延長 原則2月 原則2月
連隊納付責任
加入時期 原則:加入日
例外1:翌月初
例外2:翌事業年度期首
原則:加入日
例外1:翌月初
加入・離脱時の時価評価 加入時:有/離脱時:無 加入時:有/離脱時:無
投資簿価修正 有(離脱法人の株式薄価を薄価純資産とする) 有(連結納税時代の利益積立金の調整)
青色申告 青色申告を前提
(青色申告の提出可。
通算承認によるみなしあり)
青色申告とは別個の制度
(青色申告を前提とはしない)

制度の適用法人

グループ通算制度を受けるためには、親会社と子会社で完全支配関係があることに加えて、国税庁長官の通算承認を受けることが必要です。以下の法人はグループ通算制度における通算親法人、通算子法人になることはできません。

親会社

  • 清算中の法人
  • 外国法人を除くその他の普通法人または協同組合等との間に完全支配関係がある法人
  • 通算承認の取りやめの承認を受けた法人で、その承認日の属する事業年度終了後5年を経過する日の属する事業年度終了の日を経過していない法人
  • 青色申告の承認の取消通知を受けた法人で、その通知後5年を経過する日の属する事業年度終了の日を経過していない法人
  • 青色申告の取りやめの届出書を提出した法人で、その提出後1年を経過する日の属する事業年度終了の日を経過していない法人
  • 投資法人、特定目的会社
  • その他一定の法人(普通法人以外の法人、破産手続開始の決定を受けた法人など)

子会社

  • 通算承認の取りやめの承認を受けた法人で、その承認日の属する事業年度終了後5年を経過する日の属する事業年度終了の日を経過していない法人
  • 青色申告の承認の取消通知を受けた法人で、その通知後5年を経過する日の属する事業年度終了の日を経過していない法人
  • 青色申告の取りやめの届出書を提出した法人で、その提出後1年を経過する日の属する事業年度終了の日を経過していない法人
  • 投資法人、特定目的会社
  • その他一定の法人(普通法人以外の法人、破産手続開始の決定を受けた法人等)

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