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相続の寄与分とは?計算方法はケースバイケース
生前の被相続人に対して貢献があった相続人は、通常よりも多めに相続財産を相続できる制度が設けられています。
これを「寄与分」といいます。
今回は、
- 寄与分がどのような場合に認められるのか
- 寄与分の計算方法
などについて、専門的な視点から解説します。
寄与分とは?
相続人が生前の被相続人の生活や経済活動を助けた場合、その相続人は、相続財産を増やすことに貢献しているともいえます。
そのため、相続によって実際に相続財産を分けることになった場合には、被相続人への貢献があった相続人の相続人を増やしてあげようというのが「寄与分」という制度です。
寄与分が認められるための要件は、「被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした」ことです。(民法904条の2第1項)
「特別の寄与」の方法は特に限定されていませんので、被相続人に対して何らかの貢献があったことを合理的に説明できるならば、一定の寄与分が認められる可能性があります。
なお、寄与分が認められるのは法定相続人のみです。
法定相続人以外の人が被相続人に対して生前貢献した場合には、「特別寄与料」という別の制度が問題となります。(民法1050条1項)
寄与分の計算方法について
次に、寄与分がある場合の相続分の計算方法と、具体的な寄与分の計算方法について解説します。
寄与分を受ける相続人がある場合の相続分の計算式は、以下のとおりです。
寄与分がある相続人の相続分
寄与分がない相続人の相続分
考え方としては、相続財産から寄与分を除いた金額について法定相続分どおりに分け合った後、寄与分については1人の相続人が総取りするというイメージになります。
パターン別:寄与分の計算式
寄与分の制度は、相続人が被相続人の生前に何らかの貢献をして相続財産を増加させたことについて、相続分の計算においてある程度加味することを趣旨としています。
そのため、寄与分の計算方法は、相続人が被相続人の生前にどのような方法で貢献したか(相続財産を増加させたか)によって変わります。
以下では寄与分の計算方法について、相続人による貢献のパターン別に詳しく見てみましょう。
事業を無償で手伝った場合
被相続人の事業を無償で手伝った相続人は、本来であれば報酬相当額をもらえるはずだったところ、これをもらわなかったという意味において、相続財産を増加させているといえます。
したがって、寄与分は原則として、報酬相当額の総額となります(ただし、生活費相当額が控除されます)。
資産の取得や借金返済のための資金を提供した場合
- 資産の取得資金を提供した場合
寄与分額=相続開始時の資産の価額×裁量的割合
- 借金の返済資金を提供した場合
寄与分額=資金提供当時の金額×貨幣価値の変動率×裁量的割合
資産取得・借金返済の資金を提供した相続人は、原則として、取得資産の金額・返済された借金の金額の相続財産を増加させていると評価できます。
ただしこうした資金提供は、被相続人に対する贈与としての側面を有する場合があります。
そのため、上記の金額全額が寄与分として認められることは少なく、一定のディスカウントが行われるのが通常です(裁量的割合をかける)。
「裁量的割合」は、1から0.6程度の間で、ケースバイケースで決定されます。
被相続人の介護を助けた場合
- 自ら無償で被相続人を介護した場合
寄与分額=付添看護人の日当相当額×療養看護日数×裁量的割合
- 介護費用を支出した場合
寄与分額=実際に負担した費用額
被相続人を無償で介護した相続人は、介護費用相当額を浮かせたという意味で相続財産を増加させたと評価できます。
したがって、寄与分は原則として、第三者(付添看護人)を雇った場合に支払う日当の総額となります。
上記に加えて、相続人がどれだけ献身的に被相続人の療養看護を行ったかなどの事情が、裁量的割合(1から0.6程度)により考慮されます。
一方、付添看護人を雇うための介護費用を負担した場合には、実際に負担した費用相当額が寄与分となります。
生活費を負担した場合
-
寄与分額=実際に負担した生活費の額×扶養期間×1-寄与相続人の法定相続分)
被相続人の生活費を負担してあげた相続人の寄与分は、原則として実際の支出額となります。
ただし、被相続人に対する扶養義務は、相続人全員が共同で負っているものです。
そのため、寄与相続人が自ら負担する扶養義務に相当する割合の部分については、寄与分の金額から控除されます。
財産を管理に貢献した場合
- 自ら財産を管理してあげた場合
寄与分額=第三者に管理を委託した場合の報酬相当額×裁量的割合
- 管理費用を負担した場合
寄与分額=実際に負担した管理費用額
被相続人の財産を管理してあげた相続人は、管理費用の支出を免れさせたという意味において、相続財産の増加に貢献しています。
そのため、寄与分の金額は原則として、第三者に管理を委託した場合の報酬相当額となります。
ただし、寄与相続人の管理の頻度や労力などを考慮して、一定の裁量的割合(1から0.6程度)によるディスカウントが行われるのが通常です。
これに対して、相続人が管理費用を負担してあげた場合、寄与分は実費相当額となります。
まとめ
寄与分が認められるかどうかや、金額の計算方法は、相続人がどのような貢献を行ったかによってケースバイケースで判断しなければなりません。
「生前の被相続人に尽くしたつもりではあるけれど、果たして寄与分が認められるのだろうか」と不安に思っている方は、一度専門家に相談してみましょう。
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勝又 義雅
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