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相続で認められる寄与分とは?遺産分割協議で主張できる権利について

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相続で認められる寄与分とは?遺産分割協議で主張できる権利について

ご家族が亡くなった際には、残された相続人の間で遺産分割協議を行う必要があります。

相続人が複数のケースでは、生前の被相続人との関係性は、相続人によってさまざまです。
場合によっては、生前の介護などを一部の相続人に任せきりにして、他の相続人は知らん顔、などということもあるかもしれません。

実は、生前の被相続人に対して特別な貢献があった相続人を、相続において優遇する「寄与分」という制度があります。
この記事では、「寄与分」とはどのような制度なのかについて詳しく解説します。

寄与分とは?

まずは、寄与分とはどういうものかについて、民法の規定に沿って解説します。

被相続人への特別な貢献があった相続人は、相続で優遇される

寄与分は、「被相続人の財産の維持または増加について特別な寄与をした」相続人について認められます(民法904条の2第1項)。
寄与分が認められた相続人は、通常よりも多めに相続分(相続に関する権利)が与えられることになります。

被相続人の遺言がないケースでは、相続人間で遺産分割協議を行うことで、相続財産の配分を決定します。

遺産分割をどのように行うかは、相続人の合意があれば自由です。
しかし、実際の相続人間の交渉では、各相続人がどれだけの相続分を有しているかが大きなポイントとなります。
当然、多くの相続分を有している相続人ほど、遺産分割協議においても大きな権利を主張できます。

もし、ある相続人が特に生前の被相続人に貢献したおかげで、相続財産が増加したのだとすれば、その相続人に対して報いるべきと考えるのが自然でしょう。

寄与分は、このように生前の被相続人に対して特別の貢献があった相続人について、より多くの相続分を与えて優遇することで報いる制度といえます。

 寄与分が認められる場合とは?

相続人に寄与分が認められるのは、当該相続人が「被相続人の財産の維持または増加について特別な寄与をした」場合です(民法904条の2第1項)。

「特別な寄与」とあることからもわかるように、通常の親族間の扶助義務の範囲を超えて、特に献身的に被相続人に尽くしたといえることが必要となります。

寄与分が認められる場合の具体例としては、以下のパターンが考えられます。

  1. 被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付をしたこと
    相続人が被相続人の事業を手伝ったり、金銭的に支援をしたりすることにより、被相続人の財産を維持・増加させた場合には、寄与分が認められる可能性があります。
  2. 被相続人の療養看護を行ったこと
    病床に伏している、体が不自由であるなどの被相続人の療養看護を相続人が一手に担った場合、看護費などの支出を免れることで、被相続人の財産を維持・増加させることに繋がります。
    このような場合には、寄与分が認められる可能性があります。
  3. 被相続人の財産を管理したこと
    相続人が被相続人の財産を管理し、維持費を負担した場合などには、相続財産の維持・増加に貢献したものとして寄与分が認められる可能性があります。
  4. 被相続人を扶養したこと
    相続人が生前の被相続人を扶養した場合には、生活費などの支払いを免れることによって相続財産の維持・増加に繋がりますので、寄与分が認められる可能性があります。

寄与分が認められる場合、相続分はどのように計算する?

一部の相続人に寄与分が認められる場合には、各相続人の相続分はどのように計算すれば良いのでしょうか。

具体例を用いて、実際に計算してみましょう。

設例

  • 相続人は妻A、子B・Cの計3人
  • 相続財産は計4000万円
  • 子Bに600万円の寄与分あり
  • 被相続人の遺言により、相続財産中から1000万円分の財産を妻Aに贈与

この設例では、被相続人の遺言により、妻Aに対して1000万円分の遺贈が行われています。

遺贈については相続財産の金額から除かれるため、寄与分を反映させる前に、相続財産から遺贈の金額を控除する必要があります。
その結果、相続財産は残り3000万円です。

この3000万円を妻Aと子B・Cの3人で分けますが、この際に寄与分を反映させます。

まず、子Bの寄与分相当額600万円を、相続財産の3000万円から控除します。
この控除後の2400万円を相続財産とみなして、A・B・Cの各相続分を計算します(民法904条の2第1項)。

配偶者である妻Aの法定相続分は2分の1、子であるB・Cの法定相続分は4分の1ずつですから、A・B・Cの各相続分(暫定)は以下のとおりです。

  • A:2400万円×1/2=1200万円
  • B:2400万円×1/4=600万円
  • C:2400万円×1/4=600万円

そして、Bには600万円の寄与分がありますので、これを最後にBの相続分に足します。
すると、A・B・Cの最終的な相続分は以下のとおりとなります。

  • A:1200万円(これとは別に遺贈による1000万円分を取得)
  • B:1200万円
  • C:600万円

このように、Bには寄与分が認められたことにより、同じ子という立場のCよりも多くの相続分が得られたことがわかるでしょう。

寄与分が気になる場合は税理士にご相談を

生前の被相続人に対して多大な貢献をしたという自覚がおありの相続人の方は、寄与分が認められる可能性があります。

寄与分を効果的に主張することで遺産分割協議を有利に

遺産分割協議では、仮に相続人間で争いが生じた場合に、審判や訴訟においてどのような判断が下されるかをにらみながら交渉が行われます。

そのため、法的に寄与分が認められる可能性があるということは、遺産分割協議において間違いなく有利に働きます。
当税理士法人に遺産分割の交渉をお任せいただければ、他の相続人に対して寄与分を効果的に主張することで、依頼者様にとって遺産分割協議を有利に進めることが可能です。

他の相続人と交渉する精神的な負担を軽減

親族間の相続争いが生じてしまうと、近しい間柄にもかかわらずシビアなお金の話をし続けなければならないため、精神的に大きな負担となってしまいます。

当税理士法人にご依頼をいただければ、依頼者様に代わって他の相続人との交渉の矢面に立ちますので、依頼者様の精神的な負担は大きく軽減されるでしょう。

寄与分が認められるかのご相談、その他相続問題にお悩みの方は、ぜひ一度コチラからお気軽にお問い合わせください。

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監修者

税理士

川口 一姫

資産家等の富裕層の確定申告から相続税申告、非上場株式の株価算定及び承継提案、遺言書作成、相続対策コンサルティング業務など法人及び個人の業務に幅広く従事し、特に資産税に強みを持つ。 ジー・エフ税理士法人入社後は、引き続き相続税申告・相続対策コンサルティング等の資産税業務に従事しつつ、小規模法人から上場子会社まで幅広い顧客層の税務顧問業務など法人税務を中心として幅広い業務を行っている。

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