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会社株式を後継者に引き継ぐ際の注意点は?事業承継における贈与税・遺留分
会社経営者の方が後継者に対して事業を引き継ごうとする場合は、保有している会社株式を後継者に譲渡することが必要です。
事業承継を行う際には、法律上の問題に気を付けて進めないと、後から贈与税の課税や相続トラブルに見舞われてしまう可能性があります。
この記事では、事業承継のために会社株式を後継者へ譲渡する際、法律上気を付けなければならない問題などについて解説します。
生前贈与か相続か?
会社経営者の方から後継者への会社株式の承継は、多くの場合、生前贈与か相続のどちらかの方法により行われます。
生前贈与は、経営者が健在のうちに後継者を決定して事業承継を行うケースで用いられます。
これに対して相続では、経営者が亡くなるまで会社オーナーとして現役で活躍し、亡くなった段階ではじめて会社株式を後継者に引き継ぐことになります。
会社の将来や次世代のことを考えた場合、生前贈与と相続のどちらの方法で事業承継をするのが良いのでしょうか。
生前贈与で計画的に事業承継をするのがおすすめ
生前贈与で会社株式を後継者に早めに承継する場合、計画的な事業承継が可能になるという大きなメリットがあります。
後継者を誰にするかという問題についても、明確に後継者を指名し、先代経営者が健在のうちに後継者に実績を積ませておけば、後継者自身が周囲からの信頼を勝ち得ることにも繋がるでしょう。
また、後継者に会社株式を譲渡した後でも、先代経営者が健在であれば、必要に応じて経営に関する助言をすることもできます。
このように、計画的かつスムーズな事業承継が行えるという理由から、基本的には生前贈与の方法により会社株式の承継を行うのが良いでしょう。
相続は遺産分割協議で揉めやすい
経営者が突然体調を崩して亡くなってしまったようなケースでは、事業承継についての準備が整わないままに、相続に突入してしまう場合もあります。
このような場合には、会社株式の遺産分割を巡って、相続人同士の争いが発生してしまう可能性が極めて高いといえるでしょう。
経営が順調に行っている会社であれば、会社株式の価値はかなり高額になっている可能性があります。
この場合、会社株式を相続人間でどのように分けるかについて揉めてしまう可能性が高くなります。
経営の安定性の観点からは、会社株式はできるだけ分散させないことが好ましいでしょう。
しかし遺産分割協議で揉めてしまい、やむを得ず相続人間で会社株式を分けた結果、会社の意思決定が滞ってしまうという事態も一部では見受けられます。
経営者が遺言書を残しておけば、こうした問題はある程度解決しますが、生前贈与の場合と比べると、かなりバタバタした中での事業承継になってしまうことは避けられません。
以上のことから、会社経営者の方は、時間と体力に余裕があるうちに、税理士に相談して事業承継対策を施しておくことをおすすめいたします。
会社株式を生前贈与する際の注意点①|贈与税
ここからは、会社株式を生前贈与する際の注意点を2つ紹介します。
1つ目は、贈与税の課税の問題です。
生前贈与には原則として贈与税がかかる
会社株式を後継者に生前贈与した場合、株式評価額について、原則として贈与税が課税されます。
会社株式の価値は高額になりがちであるところ、贈与税の税率は、10%から55%までの累進課税方式となっています。
経営を続けていく以上、会社株式を処分することはできませんから、通常どおり贈与税が課税されてしまうと、後継者は納税資金の準備に窮してしまうでしょう。
事業承継税制を活用して贈与税の納税猶予・免除を受けよう
事業承継時の贈与税対策としては、「事業承継税制」を活用することが有効です。
事業承継税制とは、中小企業の事業承継について、一定の要件を満たせば贈与税の納税が猶予・免除される特例をいいます。
法人の場合、平成30年の税制改正により、発行済み株式の100%について贈与税が猶予・免除されることになっています。
この事業承継税制により、後継者は実質的に贈与税を負担する必要がなくなるため、円滑な事業承継を実現することが可能になります。
事業承継税制の適用に関する詳しい要件などについては、税理士にご確認ください。
会社株式を生前贈与する際の注意点②|相続時の遺留分
会社株式を生前贈与する際のもう一つの注意点が、相続時の遺留分問題です。
他の相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性がある
兄弟姉妹以外の法定相続人は、相続に関して「遺留分」という権利を有しています。
遺留分は、簡単に言えば「相続が保障された最低金額」を意味し、相続財産全体の金額に対して、各法定相続人の遺留分割合をかけることによって計算されます。
会社株式の生前贈与について遺留分が問題になり得るのは、遺留分算定の基礎となる相続財産には、相続開始から遡って10年分の生前贈与が含まれるとされているためです(民法1044条3項、1項。なお、相続人以外に対する贈与の場合は1年分)。
つまり、後継者への事業承継から10年が経たないうちに先代経営者が亡くなってしまった場合、会社株式が相続財産に持ち戻された上で遺留分が計算されてしまいます。
そうすると、生前贈与で高額の会社株式を承継した後継者は、他の相続人に対して遺留分相当額を補償しなければなりません。
会社株式自体を処分することは事実上不可能ですので、後継者は支払い原資に窮してしまうことになるでしょう。
経営承継円滑化法の特例を活用して遺留分問題を解決しよう
会社株式の生前贈与に関する遺留分問題を解決するためには、経営承継円滑化法上の特例を活用することが有効になります。
同特例によれば、相続人全員の同意がある場合には、会社株式を遺留分計算の基礎から除外することができます(同法4条1項1号、除外合意)。
また、会社株式を遺留分計算の際に考慮するとしても、その価値の算定基準時を一定の時点に固定することによって、他の相続人による「利益の横取り」を防ぐことも可能です(同項2号、固定合意)。
いずれの方法を取るにしても、会社株式を後継者に生前贈与する際には、遺留分問題への対策を施しておくことが必要不可欠です。
詳しい特例の内容などについては、税理士にご確認ください。
まとめ
会社株式の生前贈与により事業承継を行う場合、税務や相続に関するケアが必要となります。
当税理士法人では、事業承継や相続についても専門的に取り扱っていますので、会社経営者の方の事業承継に関するご相談にもお力になれるかと思います。
事業承継のご相談は、ぜひお気軽にコチラまでお寄せください。
統括代表パートナー税理士
勝又 義雅
山田&パートナーズ時代には相続・事業承継をメインとした資産税業務に従事し、上場企業のMBOアドバイザーなど難易度の高い資産税実務を経験。 現在は法人税務を中心として幅広い業務を行っており、税務スキームの検討及び構築・組織再編・グループ法人に関わる税務・富裕層に関連する税務業務やM&A関連業務などを得意分野に持つ。
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