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中小企業の相続には何を考えるべきか?事業承継税制や自社株評価対策まで解説
経営者が後継者を選定したあとに何を行えばよいのかわからないという方が多いのではないでしょうか?
後継者には自社株を相続させることが必要です。そのため事業承継と相続対策はセットで対応しなければいけません。自社株の評価が高ければ、相続税が高くなるため、事業の継続が難しくなることもあります。
本記事では経営者が自社株を後継者に相続させるにあたって、必要なことや注意点などを解説していきます。
1.中小企業の事業承継には自社株の相続が必要
後継者に自社株を相続させるにあたり、トラブルや事業承継対策について解説します。
後継者に自社株を相続させる
経営者は後継者に自社株の相続をしなければ、経営権をもつことはできません。経営権は株式の半分を超えていれば、取締役や監査役の選任などの決議を単独で行えます。
経営権自体は法律に定められているわけではなく、会社を安定的に経営するために必要な株式の保有割合を指します。
もし半分に満たなければ、単独で取締役などの選任ができなくなるリスクが発生します。つまり後継者が経営権をもつためには半分を超える自社株を保有しなければなりません。
自社株相続のトラブル
自社株相続には次のトラブルがあるため注意しましょう。
1. 相続人同士でもめる可能性がある
後継者1人に自社株を相続させる場合、遺産分割のやり方に不満をもつ相続人が現れて、相続人同士で争いになることがあります。あらかじめ遺言書で、相続人の株式の配分を決めておくなど対策をしておくようにしましょう。
2. 相続人の遺留分侵害に注意
後継者1人が自社株を相続する場合、他の相続人の遺留分を侵害しないように対策をする必要があります。遺留分は法定相続人の最低限保障されている取り分です。もし侵害すれば相続人から遺留分侵害額請求をされてしまいます。遺留分を侵害しないために後継者以外の相続人に財産を配分できるようにしましょう。
3. 自社株評価が高くなる
自社株評価は評価額が高くなることがあるため、定期的に調べておくようにしましょう。とくに会社の業績が良ければ評価額が高くなるため注意が必要です。評価額が高ければ税も高くなるため、あらかじめ自社株評価を下げるような対策をしましょう。
事業承継対策
事業承継対策として3つ解説していきます。
1. 自社株の買い取り
経営者の保有株式を後継者が買い取る方法です。株式の買い取りには、資金を準備しなければなりません。
2. 自社株を生前贈与する
経営者の保有株式を後継者に生前贈与する方法です。贈与税は税率が高いため株式の評価額によっては高くなることがあります。
3. 自社株を遺言によって相続する
経営者の保有株式を遺言書に明記して後継者に相続する方法です。遺言書作成にあたって、相続人の遺留分を侵害しないように、自社株の代わりになる代償財産をあらかじめ準備して、相続対策するとよいでしょう。
2.事業承継税制には特例がある
事業承継税制を解説していきます。
事業承継税制とは
事業承継税制は後継者が、一定の要件に基づいて贈与税や相続税の納税が免除されます。免除されるには「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」の認定を受けている非上場会社の株式などを生前贈与、または相続などによって取得した場合に限られます。また後継者の死亡などによって猶予された納税が免除されます。
相続税や贈与税の特例を受けるにあたって、次の要件に該当しないことです。
・上場会社
・中小企業者に該当しない会社
・風俗営業会社
・資産管理会社(一定の要件を満たすものを除きます)
<参照元>国税庁
法人版事業承継税制
参照元リンク先:
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/jigyo-shokei/houjin.htm
相続税の特例
相続税の特例を受けるには次の要件です。
1. 後継者
・相続開始日の翌日から5か月後においても会社の代表権を有している
・相続開始のときに、後継者などの中で総議決権数の50%を超える議決権数を保有する場合
・相続開始のときに、後継者が有する議決権数が、次のアとイに該当する(特例措置)
ア:後継者が1人
後継者などの中で、もっとも多くの議決権数を保有する場合
イ:後継者が2人または3人
総議決権数の10%以上の議決権数を保有し、後継者などの中で、もっとも多くの議決権数を保有する場合
・相続開始の直前において、会社の役員である(被相続人が70歳未満で死亡した場合を除く)
2. 先代経営者など
・会社の代表権を有していた
・相続開始直前において、被相続人などの中で総議決権数の50%を超える議決権数を保有し、後継者を除いて、もっとも多くの議決権数を保有していた
3. 担保
相続税を猶予するにあたり、その額に見合う担保を提供する必要があります。
<参照元>
国税庁
参照元リンク先:
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0021005-083_01.pdf
贈与税の特例
贈与税の特例を受けるには次の要件です。
1. 後継者
贈与時に、
・会社の代表権を有している
・20歳以上
・役員の就任から3年以上を経過している
・後継者や後継者と特別の関係がある者で総議決権数の50%を超える議決権数を保有する場合
・後継者の有する議決権数が、次のアまたはイに該当する(特例措置)
ア:後継者が1人
後継者などの中で、もっとも多くの議決権数を保有する場合
イ:後継者が2人または3人
総議決権数の10%以上の議決権数を保有し、後継者などの中で、もっとも多くの議決権数を保有する場合
2. 先代経営者など
・会社の代表権を有していた
・贈与の直前において、贈与者などの中で総議決権数の50%を超える議決権数を保有し、後継者を除いて、もっとも多くの議決権数を保有していた場合
・贈与時において、代表権を有していない
3. 担保
贈与税を猶予するにあたり、その額に見合う担保を提供する必要があります。
<参照元>国税庁
参照元リンク先:
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0021005-083_01.pdf
3.自社株の評価額を下げる方法
自社株の評価方法や評価額を下げる方法について解説します。
自社株の評価方法
自社株を評価するにあたり、会社の純資産価額方式と類似業種比準価額方式によって評価されます。会社の規模によって評価方式が異なります。
類似業種比準価額方式は、配当や、利益、純資産によって算定し、3つを比準して評価します。各要素を減額することで評価額を下げられます。
純資産価額方式は、純資産に負債と評価差額の法人税相当額を引いた金額が評価額になります。借入金によって負債を増やし不動産を取得するなどの方法で評価額を下げられます。
会社の利益や純資産で対策をする
自社株の評価額を下げる方法として、役員退職金を活用する方法があります。
役員退職金は損金の扱いとなるため、それまで退職金として積み立てていた資産が減少するため、利益の圧縮につながります。
つまり純資産価額方式と類似業種比準価額方式の両方の場合で評価額を下げることが可能です。
増資を行う
自社株の増資を行うことで評価額が下がります。増資するにあたって、経営者以外に向けて第三者に対して新株を割り当てる方法です。
これを第三者割当増資といいます。発行済株式数が増え、利益を引き下げられるため、経営者がもつ自社株の評価額を下げられます。
4.中小企業の相続には専門家が必要な理由
中小企業経営者が後継者に対して事業承継を行うには、相続対策も必要となるため、税理士や弁護士などの専門家が必要です。
事業承継をするにあたり、事業承継税制の活用や自社株評価額の算出、評価額の引き下げ策など、また相続対策においても他の相続人の遺留分対策など、経営者だけで行うには難しいことが多いです。
そのため事業承継や相続対策に強い専門家に相談するなどの方法を検討するとよいでしょう。
まとめ
本記事では中小企業経営者が後継者に自社株を相続させるにあたり、相続対策や自社株評価、評価額の引き下げ方法などを解説してきました。
後継者に引き継ぐにはやるべきことが多く、経営者だけで行うには限界があります。事前に税理士や弁護士などにも相談しておくことも大切です。
事業承継や相続に関するお悩み、事業承継税制などの相談はお気軽にジーエフ税理士法人にご相談ください。
統括代表パートナー税理士
勝又 義雅
山田&パートナーズ時代には相続・事業承継をメインとした資産税業務に従事し、上場企業のMBOアドバイザーなど難易度の高い資産税実務を経験。 現在は法人税務を中心として幅広い業務を行っており、税務スキームの検討及び構築・組織再編・グループ法人に関わる税務・富裕層に関連する税務業務やM&A関連業務などを得意分野に持つ。
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