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【令和5年最新版】会社員ができる節税対策8選
会社員でも節税対策ができるのをご存知でしょうか。
会社員ができる節税対策は大きく分けて8種類あり、所得税だけでなく住民税も節税できることがポイントです。
本記事では、会社員ができる節税対策を解説しています。
中には年末調整だけでは控除できず確定申告が必要なケースもあり、必要な準備物もあわせて解説していますのでぜひ参考にしてみてください。
会社員ができる節税対策は8つ
会社員が給与から徴収されている源泉所得税はいわゆる「税金の前払い」で、12月の年末調整でその1年間の適正税額を求め、多すぎる金額を還付し少なければ徴収します。
一見すると、会社員には節税対策がないかのように見えますが実際は違います。
そこで会社員ができる節税対策について、以下の表にまとめました。
扶養控除
扶養控除とは、親族を扶養している際に適用できる控除です。
会社員の場合は確定申告の必要はなく、年末調整で対応できる控除のうちの一つです。
対象となる親族によって以下の控除額が適用されます。
医療費控除
自分だけではなく、家族の分も含め医療費を10万円以上支払った場合に適用できる控除です。
この控除は年末調整の対象外の控除になり、適用を受けるには確定申告が必要です。
また、医療費控除の適用を受けるためには支払った医療費が10万円以上なければ受けられませんが、そのような場合はセルフメディケーション税制の適用が受けられないか検討しましょう。
セルフメディケーション税制とはスイッチOTC医薬品(病院で処方される薬と同じ成分の薬)を12,000円以上購入した際に適用できます。
該当する医薬品は購入した際にレシートに★マークなどの印が入っている場合が多く、判別しやすいくなっています。
ただし、健康診断をはじめ健康のための取り組みをしていなければ適用できないため注意しましょう。
また、セルフメディケーション税制を適用した場合は通常の医療費控除は適用できないため、どちらを適用するかの判断は慎重に行いましょう。
ふるさと納税(寄附金控除)
応援したい自治体に寄附ができる制度で、寄付金のうち2,000円を超える部分は所得税の還付と住民税の控除が適用できます。
この控除は年末調整の対象外の控除になり、適用を受けるには確定申告が必要です。
最近では自治体の返戻品にも注目が集まり、寄附するだけではなく楽しみもある控除ですが、所得に応じた金額での寄附が必要であり、寄附をしすぎた場合には一時所得の対象になる可能性があるため、注意が必要です。
また、ふるさと納税には「ワンストップ特例」という制度があり、1年間に寄附をした自治体が5カ所以内の場合に適用でき、ふるさと納税をするときに「ワンストップ特例」を選択することで確定申告が不要になりますが、ワンストップ特例に該当しない場合は確定申告が必要です。
ただし、ワンストップ特例を適用した場合と確定申告した場合との違いとして所得税の還付有無があり、ワンストップ特例では所得税の還付がないことには注意が必要です。
生命保険料控除
生命保険料控除は、支払った生命保険料の金額に応じて所得税の控除が受けられる控除です。
主には3種類の保険料に分類されます。
・一般生命保険料
・介護医療保険料
・個人年金保険料
この内、一般生命保険と個人年金保険は新制度の保険と旧制度の保険で適用できる金額が異なります。
具体的な計算方法は次のとおりです。
【平成23年12月31日以前に契約締結した場合(旧制度)】
【平成24年1月1日以降契約締結した場合(新制度)】
生命保険料控除は、年末調整で適用できるため確定申告は不要です。
ただし、年末調整において漏れ等があった場合には、確定申告することで正しい控除額に修正でき、その追加で所得税の還付を受けることができます。
地震保険料控除
地震保険料は、損害保険料の「地震保険料」に該当する部分について受けられる控除です。
年末調整で対応できるため、確定申告は不要です。
確定拠出年金(iDeCo)
確定拠出年金は、拠出した掛け金の全額が所得控除の対象になります。
年末調整で対応でき、「小規模企業共済掛金控除」という欄に金額を記載することで節税できます。
例えば、現在会社員が掛け金として拠出できる上限月額23,000円を12カ月続けた場合、276,000円の所得控除が適用できた上で節税対策につながります。
また、確定拠出年金による所得控除は、所得税だけではなく住民税も対象になります。
少額投資非課税制度(NISA)
NISAは少額投資を非課税で実施できる制度です。
2023年までのNISAはジュニアNISAも含め終了し、1年間で120万円まで投資できますが、非課税期間は5年の制限があります。
NISA口座を開設することで源泉徴収ができる仕組み(非課税部分は源泉徴収されない)で、年末調整や確定申告は不要です。
また、旧NISAの非課税期間が5年であったことに対し、新NISAは非課税期間が無期限化される予定です。
住宅ローン控除
住宅ローン控除は、納税者が住宅ローンを利用して住宅を取得した場合に一定金額の所得控除が受けられる制度です。
令和5年度税制改正時点の控除額は次の通りですが、住宅ローン控除は税制改正により購入した時期により控除できる金額が異なる場合があり、適用条件も購入する住宅の種類により異なるため、売買契約書を参考に事前確認しておきましょう。
出典:国税庁「No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」
不明点や不安なことがあれば、売主や管理会社の顧問税理士事務所が相談を受け付けているケースもあるので、税理士に相談してみましょう。
【番外編】特定支出控除
会社員が適用できる控除であまり知られていないものが「特定支出控除」です。
特定支出控除は、以下に該当する金額が一定額以上の場合に適用できる控除です。
ただし、給与の支払者(勤め先)が認めた場合に限られます。
➀ 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)
➁ 勤務する場所を離れて職務を遂行するための直接必要な旅行のために通常必要な支出(職務上の旅費)
➂ 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)
➃ 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)
➄ 職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)
➅ 単身赴任などの場合で、その者の勤務地または居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)
➆ 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限る)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なもの
(1)書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)
(2)制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)
(3)交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)
なお、この控除を適用する場合は確定申告が必要です。
特定支出に関する明細書および給与の支払者の証明書を申告書に添付することで適用できます。
些細なことでもご相談ください!
ジー・エフ税理士法人では、国税局、大手税理士法人、監査法人、投資会社出身の多岐に渡る業務ノウハウを蓄積した専門家による節税対策のご提案や、税務顧問による会計記帳から確定申告までトータル的にサポートしております。
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統括代表パートナー税理士
勝又 義雅
山田&パートナーズ時代には相続・事業承継をメインとした資産税業務に従事し、上場企業のMBOアドバイザーなど難易度の高い資産税実務を経験。 現在は法人税務を中心として幅広い業務を行っており、税務スキームの検討及び構築・組織再編・グループ法人に関わる税務・富裕層に関連する税務業務やM&A関連業務などを得意分野に持つ。
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