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法人税基本通達7-5-1⑴にいう「原価外処理」とは?

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法人税基本通達7-5-1⑴にいう「原価外処理」とは?

減価償却費は、いわば内部計算によって計上されるものであるため、各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額は、償却費として損金経理をした金額のうち償却限度額に達するまでの金額とされています(法法31➀)。

このため、これを極めて形式的に考えると「償却費」以外の科目名を用いた場合には、減価償却が認められないということになります。

しかしながら、これでは実務的でないことから、法人税基本通達7-5-1の⑴~⑺に該当するものについては、「償却費」以外の科目名を用いていなくても、その性質や金額から償却費として損金経理したものに含まれることとされています。

このうちの1つに「令第54条第1項《減価償却資産の取得価額》の規定により減価償却資産の取得価額に算入すべき付随費用の額のうち原価外処理をした金額」(同通達⑴)があるのですが、ここでいう「原価外処理」とは何を指しているのか疑問が生じるのではないかと思います。

例えば、機械装置を購入した際の据え付け費用(附属費用)については、その機械装置の取得価額に含めなければならない訳ですが、これを誤って、一般管理費で費用処理した場合と製造原価として費用処理した場合で考えてみましょう。

この場合、同通達⑴でいう「原価」が「製造原価」を指しているとするならば、「原価外処理をした」とは「製造原価に算入しなかった」という意味になるので、一般管理費として処理した場合は償却費として損金経理したものと認められ(同通達⑴に該当し)、製造原価として処理した場合は償却費として損金経理したものとは認められない(同通達⑴に該当しない)ということになります。

この点、同通達⑴の趣旨は、税法上の取得価額には、減価償却資産そのものの購入対価のほか、その購入のために要した付随費用やその資産を事業の用に供するために直接要した、いわゆる間接付随費用が含まれるところ、これらの付随費用は、企業会計上の取扱いと必ずしも一致しないことや金額も比較的少額であることなどから、その減価償却資産の取得価額に含めずに損金経理(原価外処理)した場合であっても償却費として損金経理したものとして取り扱うものと考えられています。

また、付随費用を製造原価に算入したか否かによって異なる取り扱いをする理由も見当たりません。

したがって、同通達⑴の「原価」とは「製造原価」を指しているのではなく、減価償却資産の「取得原価」を指している考えられます。

ちなみに、税法等において製造原価のことを指す場合には、「製造等の原価の額」(法令32②)や「製造原価に算入」(法基通5-1-4)のように明確に表現されていることからも、法人税基本通達7-5-1⑴でいう「原価」は「製造原価」を指しているといえます。

税理士 林 浩二

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監修者

国税OBパートナー税理士

林 浩二

国税局において、大規模法人の調査審理や組織再編税制・再建支援に係る事前照会担当など専門知識を要する審理事務に長年従事するほか、上場企業など大規模法人の調査事務にも従事。 組織再編税制、調査審理、課税要件判断、争点整理を得意とする。 ExcelのVBA機能を用いてデータ入力の自動化システムを構築するなど、業務効率化のサポート等にも強みをもつ。

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