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相続税の基礎控除とは?

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相続税の基礎控除とは?

相続税の納税は、相続人にとって大きな負担となり得ます。
しかし、相続税には「基礎控除」が設けられているため、相続財産の金額が一定以下の場合には、相続税の納税を免れることができます。

ご自身が関係する相続について、相続税の納税が必要となるかどうかを知るためには、相続財産の金額に加えて、基礎控除の金額を正しく把握することが必要です。

この記事では、相続財産の基礎控除に関する基本的な知識について解説します。

相続税の基礎控除とは

相続税の基礎控除とは、相続財産のうち、相続税の課税対象外となる金額をいいます。

基礎控除分は無税で相続可能

相続税は、相続または遺贈の対象になっている全財産に対して課税されるのが原則です。

しかし、相続税法では資産の多い人からは多くの税金を、資産の少ない人からは少ない税金を徴収するという考え方がとられており、その影響で相続税には「基礎控除」が設けられています。

相続税法上、相続税はすべての相続財産から基礎控除額を控除した金額に対して課税されます。

仮に相続財産の金額が基礎控除額以下であった場合には、相続税の納税は全く発生しません。
また、相続財産の金額が基礎控除額を少しだけ上回っているケースでは、課税対象額が大幅に圧縮されますので、ほとんど相続税を納税しなくてよいという結果になります。

このように基礎控除が設けられていることにより、特に比較的小規模な相続については、相続人に課される相続税の負担が大きく軽減されます。

基礎控除の計算方法

基礎控除の計算式は、以下のとおりです。

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

基礎控除額は、法定相続人の数が増えれば増えるほど大きくなります。

法定相続人の数が多い場合、相続財産は各相続人に対して割合的に配分されますので、一人当たりの取り分は少なくなります。
よって、法定相続人の数が多い場合は、少ない場合に比べて、各相続人の担税力(税金を納める経済的能力)に乏しいケースと言えます。

そこで、法定相続人の数が多いケースについて、各相続人の相続税負担を軽減するための仕組みとして、累進課税と基礎控除の2つが設けられています。

累進課税によって、相続財産が多くの相続人に配分されるケースでは相続税の実効税率が下がります。

さらに、基礎控除によって相続税の課税対象額自体も圧縮され、二重の観点から相続税の総額が減少することになるのです。

基礎控除計算時に注意すべき特殊なケースについて

被相続人・相続人を巡る親族関係に一部の特殊な事情が存在する場合、基礎控除の計算式における法定相続人を何人とカウントするかについて、特殊な処理を必要とすることがあります。

以下では、相続税の基礎控除額を計算するにあたって問題になりやすい特殊なケースについて解説します。

法定相続人にカウントできる養子の数には制限がある

被相続人の養子には法律上の相続権がありますが、相続税の基礎控除額を計算する際に法定相続人の人数に含めてよい養子の数には制限が存在します。

具体的には、被相続人に実子がいる場合には1名、実子がいない場合には2名を上限として、法定相続人の人数に算入できます(相続税法15条2項)。

この制限は、死亡直前に養子縁組を乱発して、基礎控除の金額を意図的に増やして納税を回避するなどの行為を規制する目的で設けられました。

たとえば、被相続人Xに関する相続において、配偶者・実子2人・養子2人が相続人になっているとします。

配偶者と子(実子・養子両方)は、全員被相続人の法定相続人となります。

しかしながら、相続税に関するルール上、実子がいる場合には養子は1名までしか、基礎控除の金額を計算する際の法定相続人としてカウントすることができません。

そのため上記の設例では、基礎控除額計算における法定相続人としてカウントできるのは、配偶者・実子2人・養子1人の計4人です。

従って、基礎控除額は以下の通りになります。

基礎控除額=3,000万円+600万円×4=5,400万円

相続放棄はなかったものとみなされる

一部の相続人が相続放棄を行った場合、相続税の基礎控除額を算定する際には、便宜上相続放棄がなかったものとして計算します。

たとえば、被相続人Yに関する相続において、配偶者・実子2人の計3人が相続人であり、このうち配偶者が相続放棄を行ったものとします。

相続放棄をした者は、法律上初めから相続人にならなかったものとみなされますので、財産を相続することはできません。(民法939条)

しかし、相続税の基礎控除額を計算する際には、相続放棄をした者も法定相続人の人数にカウントします。

よって、上記の設例において相続税の基礎控除との関係でカウントすべき法定相続人の数は、配偶者と実子2人の3人です。

従って、基礎控除額は以下の通りになります。

基礎控除額=3,000万円+600万円×3=4,800万円

死亡・欠格事由・廃除と代襲相続が基礎控除に与える影響

次の場合については、死亡・欠格事由・廃除を生じた相続人の子が代襲相続をします。(民法887条2項)

・相続人が死亡した場合

・相続に関する欠格事由に該当した場合

・被相続人から廃除を受けた場合

死亡・欠格事由・廃除を生じた相続人自身は、相続税の基礎控除額を算定する際の法定相続人の人数にカウントすることはできません。
これに対して、代襲相続によって相続権を得た者は、相続税の基礎控除額を算定する際の法定相続人の人数へ全員カウントされます。

たとえば、被相続人Zに関する相続について、もともとは配偶者Aと実子B(実子2人(C・D)あり)が相続人であったものとします。
ところが、実子Bについて相続の欠格事由が生じた場合、実子Bのさらに実子であるCとDがBを代襲相続します。

代襲相続により、基礎控除額の計算式における法定相続人の数はA・C・Dの3人になります。
従って、基礎控除額は以下のとおりです。

基礎控除額=3,000万円+600万円×3=4,800万円

相続税の納税対象になるかどうかは税理士にご確認を

相続税の金額が基礎控除額以下であれば、相続税の納税義務は一切課されません。

相続税の納税が本当に必要ないのかどうかを判断するには、税理士に依頼をして相続財産の内容をよく調査・評価し、基礎控除額を踏まえた税額シミュレーションを行うことが有効です。

 

ジー・エフ税理士法人では、相続税に特化した税理士や国税出身OB税理士が在籍しております。

相続税申告に関するサポートから節税スキームの構築、必要に応じて国税OB税理士による国税当局目線でのダブルサポートを行っております。

相続税の申告に不安をお持ちであったり、相続に強い税理士をお探しの際はお気軽にコチラまでお問い合わせください!

 

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監修者

パートナー税理士

藤本 真樹

山田&パートナーズでは、企業オーナーに対する事業承継コンサルティングや グループ組織再編、資産家等の富裕層に対する相続対策コンサルティング・相続税申告等の資産税業務を中心に従事。 現在は小規模法人から上場企業まで多様な顧客層の税務顧問業務・企業グループの連結納税申告サポートなど法人税務を中心に、幅広い業務を行っている。

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