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生前対策で遺言書を作成する際の注意点は?

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生前対策で遺言書を作成する際の注意点は?

生前に行っておくべき相続対策の定番ともいえるのが「遺言書の作成」です。

遺言書を作成しておくと、原則として遺言書に従った相続が行われるため、相続人同士が遺産分割協議で揉めてしまうことがなくなります。

残されるご家族のことを思えばこそ、遺言書を作成しておくことは大切といえるでしょう。

しかしながら、遺言書の内容や形式に不備があっては、遺言書の最大の目的である相続人間の紛争防止を果たすことができません。

そのため、遺言書の作成は税理士などの専門家にご依頼されることが安心です。

この記事では、相続に向けた生前対策として遺言書を作成する際の注意点などについて解説します。

 

どのような遺言書が「良い遺言書」なのか?

相続人同士の紛争を防止するという観点からは、良い遺言書を作成するためには、いくつか押さえておくべきポイントがあります。

まずは一般的に、どのような遺言書が良い遺言書であるのかについて解説します。

相続財産の分け方が漏れなく記載されている

遺言書には、ご自身が所有されている主な財産の分け方をすべて記載しておきましょう。

相続財産の記載に漏れがあると、漏れていた分については遺産分割協議で分け方を決めなければなりませんので、相続人間で揉め事が発生する可能性が生じます。

そのため、遺言書作成時点で所有している財産を網羅的にリストアップしておくことが大切になります。

文言がわかりやすく曖昧なところがない

遺言書を作成する際には、「誰に」「どの財産を」「どのくらい」与えるのかということを、誰が読んでもわかる明快な文言で記載しなければなりません。

これらの点が曖昧だったり、複数の意味に解釈する余地のある文言になっていたりすると、遺言書の解釈を巡って相続人間で揉め事が生じてしまうおそれがあります。

遺言書がわかりやすい文言になっているかどうかについては、事前に税理士などの専門家のチェックやアドバイスを受けることをおすすめいたします。

遺留分に配慮している

遺言書がある場合は、基本的には遺言書どおりの相続が行われますが、一つ注意しなければならないのが「遺留分」という権利の存在です。

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に認められた、相続財産を少なくとも一定額相続できるという権利をいいます。
遺留分権利者には、法定相続分に2分の1をかけた金額の遺留分が認められています(民法1042条1項1号。ただし、直系尊属のみが相続人である場合は3分の1(同項2号))。

遺留分の存在を無視して、たとえば「長男に全財産を与える」というような内容の遺言書を作成すると、他の相続人から長男に対して「遺留分侵害額請求」が行われてしまう可能性があります。
そうなると、やはり相続人間での紛争は避けられません。

したがって、遺言書を作成する際には、できる限り相続人の遺留分を侵害しないように、バランスの良い相続分の指定を行うことが大切です。

相続人に向けたメッセージも盛り込んでおくのが望ましい

遺言書のメインとなるのは「財産をどのように分けるか」という部分になりますが、一方で遺言書は、遺言者がご家族に対して抱いている思い伝える最後の機会でもあります。

そのため、「付言事項」という形で、相続人に向けたメッセージを盛り込んでおくのが望ましいでしょう。

たとえば、生前の感謝の思いを伝えたり、財産の配分を決める際に考えたことや配慮したことなどを記したりすることが考えられます。
遺言者の本当の思いを付言事項から知ることができれば、相続人も遺言の内容に納得して、後々に感情的なしこりが残る可能性も経ることでしょう。

 

遺言書を作成するなら公正証書遺言がおすすめ

遺言書を作成する際には、「公正証書遺言」という方式に従って作成することがもっとも確実であり、おすすめです。

遺言の方式は3つ|自筆証書・公正証書・秘密証書

遺言書は、法律で定められた形式に従って作成しなければ無効になってしまいます。
民法上、遺言には①自筆証書、②公正証書、③秘密証書の3つの形式が認められています。

  1. 自筆証書遺言(民法968条)
    遺言者が全文を自筆し、押印することによって作成する遺言です。
  2. 公正証書遺言(民法969条)
    公証役場において、公証人が遺言者の口述を筆記するなど、所定の手順に従って作成される遺言です。
  3. 秘密証書遺言(民法970条)
    生前に遺言内容を第三者に知られないようにするため、あらかじめ封印した遺言書を公証人に対して提出し、遺言者・証人とともに署名・押印する方法によって作成する遺言です。

公正証書遺言をおすすめする理由

上記の3つの方式の中で、公正証書遺言の方式をもっともおすすめする理由は、以下のとおりです。

  1. 形式不備により無効となるおそれがない
    公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が、遺言者の口述を筆記することによって作成されます。
    そのため、遺言が形式不備を理由として無効となってしまうことがありません。
  2. 偽造・紛失などが発生しない
    公正証書遺言の原本は、公証役場において保管されます。
    そのため、遺言内容を後から第三者によって偽造されたり、遺言自体を紛失してしまったりするおそれがありません。
  3. 家庭裁判所の検認が不要
    実際に遺言者が亡くなり、遺言を執行する段階になると、原則として遺言書を家庭裁判所に提出して検認を受ける必要があります(民法1004条1項)。

しかし、公正証書遺言については、家庭裁判所の検認を得る必要がありません(同条2項)。
そのため、遺言の執行をスムーズに行うことが可能です。

 

遺言書の作成は税理士にご相談を!

当法人は、遺言書作成を含む生前対策を専門的に取り扱っております。

依頼者様目線に立ち、相続経験豊富な当法人税理士がご意思をしっかり漏れなく反映した遺言書の作成をお手伝いいたします。

遺言書の作り方がわからない、遺言書を安心して任せられる専門家を探しているという方は、ぜひお気軽にコチラまでご相談ください。

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監修者

統括代表パートナー税理士

勝又 義雅

山田&パートナーズ時代には相続・事業承継をメインとした資産税業務に従事し、上場企業のMBOアドバイザーなど難易度の高い資産税実務を経験。 現在は法人税務を中心として幅広い業務を行っており、税務スキームの検討及び構築・組織再編・グループ法人に関わる税務・富裕層に関連する税務業務やM&A関連業務などを得意分野に持つ。

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