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税務調査はどこまで調べられる?得意先も調査されるの?

税務調査
税務調査はどこまで調べられる?得意先も調査されるの?

1.税務調査の種類

税務調査には「強制捜査」と「任意調査」があります。

強制捜査

悪質な脱税に対する告発や逮捕(刑事罰)を目的として「国税犯則取締法」に基づいて実施されますので断ることはできませんし、報道によって社名や脱税規模が報道される可能性が高く、社会的な制裁が重くのしかかります。

任意調査

一般的な税務調査になりますが、任意であるからといって拒絶を貫くことはできず、国税通則法第128条によって行政罰として1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

任意調査には、「準備調査」と「実地調査」があり、「準備調査」には、税務署内で過去の申告内容や預金履歴などの収集した資料との整合性を検証する「机上調査」や店舗などに足を運んで客になりすまして状況を伺う「外観調査」があります。

「実地調査」は「一般調査」「現況調査」「反面調査」「特別調査」「特殊調査」の区分があります。

このうち、「一般調査」は、いわゆる一般的な税務調査のイメージであり、数年間のローテーションの下で定期的に実施される調査で、提出された申告書の妥当性を検証するために行われます。

「現況調査」は、いわゆる「抜き打ち調査」のことで、国税通則法第74条の10の規定に基づき、事前通知をすることなく実施されるものです。

「特別調査」は不正の可能性が高い場合に実施され、「特殊調査」はグループ企業など複数の会社に対して同時に実施されるものをいいます。

そして、「反面調査」は調査対象の本人ではなく、取引先や取引銀行等に対して実施される調査をいいます。

2.税務調査はどこまで調べられる?「反面調査」の怖さ

⑴ 反面調査の根拠

反面調査は、正確には「取引先等に対する調査」といい、課税庁では、取引先など納税者以外の者に対する調査を実施しなければ、納税者の申告内容に関する正確な事実の把握が困難と認められる場合には、その取引先等に対し、いわゆる反面調査を実施することがあることが定められています。
(参考:税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)|国税庁

反面調査の場合には、事前通知に関する法令上の規定はありませんが、運用上原則としてあらかじめその対象者の方へ連絡を行うこととしており、これを拒否すると法令上罰則が科されます。

反面調査についての法的根拠は、国税庁等の調査に係る質問検査権の対象として、例えば法人税については、国税通則法第74条の2第1項第2号ロの「法人に対し金銭の支払や物品の譲渡をする義務がある者又は金銭の支払や物品の譲渡を受ける権利がある者」という規定が該当しますので、反面調査を拒んだ場合は、前述の国税通則法第128条の罰則の対象となります。

⑵ 反面調査は止めさせることができないのか

取引先に反面調査がある(予告がある)と、その取引先から自社に連絡が入ることがあります。

自社としては、自らが税務調査を受けているという会社の信用が毀損しかねない事実を大切な得意先に知られてしまうというセンシティブな場面であり、「反面調査を中止して欲しい」「反面調査をする場合には事前に当社に伝えてほしい」という申入れをすることがありますが、なかなか認められるケースは少ないようです。

それは、「実定法上規定のない調査における仔細の事項については、客観的な調査の必要があり、私的利益の侵害が社会通念上許容される限りにおいて、税務職員の合理的な裁量権に委ねられる」という最高裁の判断があり、反面調査においてもこのような税務職員の合理的裁量に委ねられていると考えられているからです。

3.事前準備や誠実な対応によって調査範囲が減る可能性もある

反面調査を阻止することができないとはいっても、あらゆるケースの場合において反面調査が実施されているのではありません。

調査官が調査対象者である自社に対して調査を行い、その回答の信用性に疑問を抱いた場合や、資料の提出を要請しても応じてもらえない場合、又は、会社の回答と矛盾する精度の高い情報が入手されたような場合に初めて反面調査の必要性が検討されるのであって、反面調査を行うにしても調査官は多大な人的資源を投下することから、納税者である自社としては、調査官に反面調査をしようと想起させないような誠実で信頼性の高い調査対応を心掛ける必要があるでしょう。

そして、信頼性の高い調査対応を行うためには、

  • 提示が要請される可能性のある会社資料はあらかじめ整理しておき、適時に提供できるように態勢を整えておく。
  • 資料の追加提出を求められた場合には、通常業務との折り合いをつけて可能な限り優先的に対応する。
  • けんか腰の応対ではなく、いったんは指摘を冷静に聞いた上で、根拠資料を基に反論する。

といった事前準備を含めた姿勢を見せることが求められます。

4.調査拒否は不可能ではないかもしれないが極力協力すべき

上記で見たように、あくまで「任意調査」ではあるものの、最終的には罰則が待ち構えているという「間接強制」の調査であることを肝に銘じておく必要があるでしょう。

また、上記の罰則の他に、税務調査を忌避することによって、以下の間接的な影響を蒙ることが考えられますので、税務調査には誠実に対応するに越したことはありません。

  • 調査官の指摘に反論しないと判断されて結果的に納税者に最も不利な条件で不利益な処分を受ける。
  • 帳簿が適切に記録されていないものと判断されて青色申告の承認が取消しされ、それによる各種特典が剥奪される。
  • 特に消費税について、売上時に預かった消費税額から本来控除できる仕入時・経費(固定資産)支出時に支払った消費税が否認される。

5.証拠が不十分な場合は追加で情報開示を求められる場合も!

税務申告の基礎は会計帳簿にあり、会計帳簿の信頼性はそれを裏付ける「領収書」などの会計資料に依拠することになります。

したがって、「とりあえず会計帳簿とひも付きができる別の資料を作成すれば良いのだろう?」という考え方では、例えば、「その証拠は取引の実在性や正確性を検証するには不十分であり、経費に認められない」といった指摘を受ける可能性があります。

例えば、同じような内容の資料でも、以下のように発行機関によって証拠力に高低差があります。

  • 公的機関が発行したものや公益的な法人が発行した資料は一般的に証拠力が高い
  • 同族法人・同族関係者が作成した資料は(通謀できるから)一般的に証拠力が低い

証拠が量的に不十分な(欠落している)場合はもちろん、根拠資料としては、できる限り自社と利害関係のある(取引の相手方から入手した)資料を取り揃えることで、会計帳簿の信頼性、ひいては申告内容の信頼性を向上させることができます。

上記で見た「反面調査」も、「調査対象者自身が作成した資料よりも、取引の相手方である相手方が作成した資料の方が証拠力が高いだろう」と調査官が判断したから行われることを認識しておきましょう。

6.まとめ

税務調査は既に提出した税務申告内容の確からしさを事後的に検証するために実施されるものですので、表面的に税務申告と整合性のある資料を取り揃えていても調査官の意図に応えることはできません。

また、そういった行為は、さも「実態とは異なる取引を仮装又は隠ぺいしているのではないか?」という着想を抱かせ、重加算税の賦課の可能性を視野に入れさせることにもなりかねません。

そうはいっても、日常的に経理業務に専従できないような人的資源の限られる中小企業において、調査官の欲するレベルの証拠資料はどれなのかを瞬時に想起することが難しいのもまた事実ではないでしょうか。

このような場合に、税務調査の経験が豊富で、かつ、自社の業態に精通している(自社の業態で証拠力が高く通常作成していることが多い証拠は何かが想起できる)税理士の存在は、調査官の調査時のストレスを低減させ、早期かつ穏便な税務調査の終結に導くことが期待されます。

 

国税出身税理士が在籍しているジー・エフ税理士法人では、税務調査時における国税OB税理士による税務署への事前確認、国税当局の視点を取り入れたサポートなどを行っています。

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監修者

国税OB税理士

林 貴之

国税局調査部において、上場企業をはじめとする大規模法人や外国法人の調査審理、質疑対応、不服申立対応及び各国税局の調査審理課等からの調査審理等に係る質疑対応、また、課税部において、個人の富裕層等に関する国際課税や居住者認定等に係る調査審理及び不服申立対応並びに主に移転価格税制やCFC税制等の国際課税関係の原処分に関する取消訴訟の対応など、専門知識を要する審理事務に長年従事するほか、上場企業など大規模法人の調査事務にも従事。

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