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突然の税務調査!どんな企業が調査に入られやすいのか
1.税務署が突然来る理由は「公平な課税の秩序を守るため」
国税通則法は、その第74条の9の規定で、調査官が税務調査をする場合には、「あらかじめ」その旨と所定の事項を納税者に通知することを求めています。
しかし、次条である第74条の10は以下のように規定し、事前の予告のない税務調査の可能性を認容しています。
(事前通知を要しない場合)
第七十四条の十 前条第一項の規定にかかわらず、税務署長等が調査の相手方である同条第三項第一号に掲げる納税義務者の申告若しくは過去の調査結果の内容又はその営む事業内容に関する情報その他国税庁等若しくは税関が保有する情報に鑑み、違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれその他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、同条第一項の規定による通知を要しない。
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- そして、上記の「違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれ」があると認める場合の例示として、以下の5項目を挙げています。
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- ❶事前通知をすることにより、納税義務者において、調査の妨害や非協力的な行為を行うことを助長することが合理的に推認される場合。
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- ❷事前通知をすることにより、納税義務者において、調査の実施を困難にすることを意図し逃亡することが合理的に推認される場合。
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- ❸事前通知をすることにより、納税義務者において、調査に必要な帳簿書類その他の物件を破棄し、移動し、隠匿し、改ざんし、変造し、又は偽造することが合理的に推認される場合。
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- ❹事前通知をすることにより、納税義務者において、過去の違法又は不当な行為の発見を困難にする目的で、質問検査等を行う時点において適正な記帳又は書類の適正な記載と保存を行っている状態を作出することが合理的に推認される場合。
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- ❺事前通知をすることにより、納税義務者において、その使用人その他の従業者若しくは取引先又はその他の第三者に対し、
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- 上記❶から❹までに掲げる行為を行うよう、又は調査への協力を控えるよう要請する(強要し、買収し又は共謀することを含む。)ことが合理的に推認される場合。
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要するに、事前予告をすることによって税務調査が意味のないものとなることが予期される場合、すなわち、公平な課税の秩序を維持するために必要である場合には、無予告による税務調査が許容されることとなり、税務署内部においては、その納税者が上記の各項目に該当するか否かをチェックシートの形式で検討し、無予告で着手する場合には、署内における所定の承認手続を経ることになります。
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2.税務調査の始まりは「予告有」と「無予告」の2パターン
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- 税務調査が事前予告をもって着手される場合には、主に以下の事項が通知されることから、臨場調査の当日までに対象年度の自社の申告状況を顧みることによって、一定の準備をすることが可能です。
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- 調査を開始する日時
- 調査を行う場所
- 調査の目的
- 調査の対象となる税目
- 調査の対象となる期間
- 調査の対象となる帳簿書類その他の物件
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しかし、無予告調査の場合には、その納税者の所在地(例えば会社の本店)に調査官がいきなり臨場して上記の通知を行った上で実地調査に入ろうとして押し問答になることがあります。
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- 交渉の結果、その日の実地調査は見合わせて、後日できる限り近い日時に仕切り直しというケースもあり得ると思いますが、以下のようなその納税者の事業の特徴によっては、それさえも許されない可能性があります。
3.調査対象になりやすい会社の特徴
一般的に、調査対象になりやすい会社には以下の特徴があります。
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- ❶ 一般的に不正が多いとされる業種 世の中には、売上除外などの不正の識別される過去の実績が多い業種がいくつかあり、自社がそれに該当していると税務調査の対象になりやすいとされています。
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- 加えて、調査の対象になりやすいのみならず、担当する調査官のレベルが上昇する可能性があり、例えば、「税務署の一般的な課税部門の調査官」ではなく「その税務署のベテランの特別調査官」が担当することや、税務署ではなく「国税局においてシビアな税務調査を専門に行っている調査官」が直接担当することもあります。
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- ❷ 利益・損失の変動が大きい業種・会社 仕入先、得意先が概ね固定し、毎期の売上・利益の水準が安定している業種・会社よりも、そうでない業種・会社の方が過少申告のリスクが潜在していると一般的に考えられています。
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- また、「1件当たりの売上が少額で多数の取引」の会社よりも「1件当たりの売上が多額で少数の取引」の会社の方が利益操作しやすいという着眼の下に調査先が選定されることもあるようです。
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- ❸ 利益の発生状況が社会情勢と異なる会社 例えば、海外観光客のインバウンド需要を取り込めているはずの企業が、その影響前と変わらない水準で売上や利益を申告している場合など、社会情勢と申告状況が相応していない場合には調査対象に選定される可能性があります。
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- 潤っているとみられる業界に一斉に調査を行うために、その税務署の人員のみならず、必要に応じて国税局から応援を受けて同時に着手するといった例もあります。
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- ❹ 多額の還付申告をした会社 最近は消費税をはじめとする還付申告に対する税務署内部の検証に力点が置かれており、不正還付の可能性があると判断された場合には優先的に調査対象となることがあります。
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- ❺ 業種・規模にふさわしくない経費が発生している会社 例えば、不動産賃貸業において交際費の支出額が多い(他の経費に対する交際費の割合が大きい)といった、業種としてはあまり発生しない経費の支出が多い場合には、役員の私費を会社に付け替えているといった着眼の下に調査対象になることがあります。
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- ❻ 内部者通報の信憑性が高い会社 いわゆる「タレコミ」と呼ばれるもので、妬み・僻みの域を出ない嫌がらせの通報も多いようですが、中には「実名」「根拠資料添付」といった信憑性の高いものも含まれており、課税庁がそのような報に接した場合には、優先的に調査対象となる可能性があります。
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4.税務調査で確認される項目と対策方法
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- 税務調査は専ら「過少申告」、すなわち本来あるべき利益を少なくしている(利益の計上を遅らせている)行為に着目して実施されるものです。
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- したがって、利益(所得)が「収益(益金)-費用(損金)」という計算式で表現できる以上、
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- 調査対象期間の収益(益金)がもっと大きいのではないか?
- 調査対象期間の費用(損金)がもっと少ないのではないか?
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といった懐疑心の下に、限られた時間と陣容で、その可能性のある項目を優先的に調査することになります。
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- 特に、収益については、「計上時期が遅い」よりも、
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- そもそも計上から除外されていないか?
の疑問の解決により多くの時間が割かれることが想定されますし、費用については、「計上時期が早い」よりも、
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- そもそも経費なのか?
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の疑問の解決により多くの時間が割かれることが想定されます。
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- そして、その疑問に合致した指摘項目が識別された場合には、その納税者に
・仮装
・隠ぺい
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という「重加算税」の課税要件に合致する行為がなかったのかどうかをより深く調査されることになります。
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- したがって、納税者としては、自らが過去にした税務申告の所得を増加させる可能性のある項目を事前にピックアップすることによって、当時の処理が妥当であったか否かを確認するとともに、その処理に問題があった場合には、それが意図的ではない(重加算税の対象ではない)ことを調査官に納得してもらうための主張立証活動を積極的に行わなければならないでしょう。
5.税務調査はあらゆる企業で実施される可能性あり!
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- 以上、税務調査の対象となりやすい会社の特徴を解説しましたが、会社の業種や規模などによって対象になりやすい・なりにくいといった特性があるにせよ、景気の状況などによっては上記の特徴に当てはまることもあるでしょう。
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- また、上記の特徴に全く該当しない会社であっても、以下のような税務署側の事情(4月以降の事務年度の後半に多いです)によって調査対象になることもあります。
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- 新人職員のOJT目的
- その調査官に与えられたノルマの調査件数の消化
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そうすると、税務調査は、確率的な違いはあってもあらゆる企業において選定される可能性があり、その可能性を低減することはできても完全にゼロにすることはできません。
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最近は、調査官の定員の減少やメリハリのある納税者との接触を志向する観点から、実地調査の割合は減少傾向にあると言われていますが、それでも「いつかは税務調査が来る!」といった意識を保持しながら税務申告を継続し、税務調査の対象に選定されたことを想定した資料の整理を日頃からしておく必要があるでしょう。
国税OB税理士
林 貴之
国税局調査部において、上場企業をはじめとする大規模法人や外国法人の調査審理、質疑対応、不服申立対応及び各国税局の調査審理課等からの調査審理等に係る質疑対応、また、課税部において、個人の富裕層等に関する国際課税や居住者認定等に係る調査審理及び不服申立対応並びに主に移転価格税制やCFC税制等の国際課税関係の原処分に関する取消訴訟の対応など、専門知識を要する審理事務に長年従事するほか、上場企業など大規模法人の調査事務にも従事。
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